「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)が令和元年6月14日に改正され、同法第7条の3に基づき、地方公共団体の任命権者は、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(障害者活躍推進計画)」の策定が義務付けられました。
これを受け、障がい者である職員一人ひとりが適性や能力を有効に発揮し、いきいきと活躍できることを目指し、以下の通り障害者活躍推進計画を策定しましたので公表します。
本計画は令和2年4月1日からの実施となっておりますが、公表時期が遅くなりましたことについてお詫びいたします。
計画の実施状況について
本計画は令和2年4月から令和7年3月までの5年間の計画となっており、毎年度実施状況の点検を行い、その結果に基づき計画内容を修正するなどして実施(PDCAサイクル)してまいります。また、結果については公表を予定しております。